交通事故における精神的損害の賠償基準

交通事故による精神的損害の賠償基準:『精神的賠償の解釈』は、精神的損害の賠償について、(1)死亡させた場合、死亡賠償金を賠償すべき、(2)障害を負わせた場合、障害賠償金を賠償すべき、(3)死亡及び障害という結果を生じさせず、人格を侵害した場合、精神的慰謝料を賠償すべき、の3種類を規定している。自然人の生命、健康、身体、氏名、肖像、名誉、人間としての尊厳、個人の自由その他の人格権が不法に侵害された場合、法律に従い、人格的損害の賠償を請求することができる。重大な精神的損害の場合、慰謝料の額は5段階に分けられ、5万元、4万元、3万元、2万元、1万元であり、一般的な精神的損害の場合、慰謝料の額は4段階に分けられ、8千元、6千元、4千元、2千元である。(1)法律に別段の定めがある場合を除き、侵害者の過失の程度、(2)侵害の手段、場面、行動の態様等の侵害の具体的状況、(3)侵害の結果、(4)侵害者の収益性、(5)侵害者の責任を負う経済能力、(6)上訴裁判所が所在する地域の平均的生活水準。実際には、各地域、当事者の経済状況、現地の関連法規が一致していないため、明確な基準はない。そのため、これまでのところ、上記のような裁判官の主観的裁量に基づいて判断するしかない。重大な精神的損害の基準(1)死亡、(2)重傷や障害、(3)精神疾患や重篤な精神障害、(4)夫婦や家族関係の崩壊や家族に重大な傷害につながる、(5)個人の自由の喪失による重要な機会(雇用など)の喪失だけでなく、重大な影響や重大な損失のその生産と管理、重大な精神的損害につながる、(6)その他の重大な精神的損害。の損害である。精神的損害の結果は、傷害を受けた者が犯罪について全く無実であった場合、または犯罪の事実が傷害を受けた者によって行われなかった場合、重大であるとみなされることがある。

交通保険における精神的損害の補償

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交通事故の被害者は、どのような状況で精神的損害の賠償を請求することができ、司法慣行、唯一の被害者の傷害は、精神的損害の基準はいくらであることを主張するために、障害を構成するものとして識別され、多くの場合、異なる省や自治体、障害の異なるレベルに対して、精神的損害の賠償基準も異なっている、例えば、障害の同じレベル、北、広州などの先進的な省や都市は、精神的損害の他の省よりも。慰謝料は高くて、太原市の交通事故、精神損害の慰謝料の基準は、例えば、10級の障害の基準を達成するために、一般的に5,000円、9級の基準を達成するために、一般的に10,000円など、1級の障害と死亡の精神損害の慰謝料は、すべて50,000元。

精神的損害に対する補償

法的分析

人格的損害の賠償は、人格権の侵害による国民の精神的苦痛に対する民事責任である。 自然人の人格的権利利益の侵害によって重大な精神的損害が生じた場合、被侵害者は精神的損害の賠償を請求する権利を有する。重大な人格的損害が、自然人の個人的意義のある特定の対象に対する故意または重大な過失による侵害によって生じた場合、被侵害者は、人格的損害の賠償を請求する権利を有する。

法的根拠

中華人民共和国民法典

第996条 当事者の一方による契約違反の結果、相手方の人格権が害され、重大な精神的損害が生じた場合において、損害を受けた当事者が自己の契約違反に対する責任を追及することを選択したときは、このことは、損害を受けた当事者の精神的損害に対する賠償請求に影響を及ぼさない。

第1183条 自然人の人格的権利利益の侵害が重大な精神的損害をもたらす場合、侵害された者は、精神的損害の賠償を請求する権利を有する。

故意または重大な過失により、自然人の物理的に重要な特定物が侵害され、重大な精神的損害が生じた場合、侵害された者は精神的損害の賠償を請求する権利を有する。

事故は自賠責保険だけが責任を負い、相手は保険会社に1元の道徳的な慰謝料を払って、私に5元の慰謝料を請求するのは適切ですか?

精神的慰謝料は一般的に5,000ドルから始まり、障害の程度に応じて5,000ドルが加算される。

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