彼らの車は強制保険にしか加入しておらず、車の損害保険には加入していない。答えはイエスである。しかし、その前提は、相互衝突請求のメカニズムに沿っている。
相互衝突の自己補償とは?
相互衝突自己補償"、つまり、事故の当事者全員が強制保険責任物損補償限度額2,000元のすべての当事者の車両の損失を担当し、人身傷害や車両交通事故外の物的損害を伴わない、直接それぞれの保険会社が車両調査、損害の決定にすることができます。しかし、交通警察は、保険所の迅速な処理の規定に従い、両当事者に責任があることを決定するために、または当事者が自分で交渉する必要があり、当事者は、「相互衝突自己補償」処理方法に同意する必要があります。
相互衝突自己補償」メカニズムは、強制保険の保険金支払い手続きをさらに簡素化し、交通事故の迅速な処理に貢献し、被保険者の満足度を向上させる保険業界の重要なイニシアチブである。
簡単に言えば、各自が自分の保険会社を見つけて車の修理代を請求し、自動車保険事故における車の修理や保険金請求を効率的に処理するということだ。
"相互免責 "は非常に便利で、時間と労力の節約になる!相互免責導入前後の比較を見てみよう:
相互衝突自賠責は、事故処理、車の修理、保険金請求など一連の面倒な手続きを迅速に解決できるが、すべてのケースに適用できるわけではない。しかし、すべての場合に適用されるわけではなく、相互衝突補償を申請する前に、「複数車両衝突、強制保険、車の損害のみ、2000を超えない、責任があり、すべての当事者が同意する」という条件を満たす必要があり、詳細は以下の通りである:
1.多重車両衝突:2台以上の車両が互いに衝突すること;
2.自賠責保険に加入している場合:事故の当事者全員が自賠責保険に加入しており、有効期間内であること;
3.車両損害のみ:事故により当事者全員の車両に損害が発生し(積載物や物品を含む)、車両外での死傷者や物的損害はなかった;
4.損害額が2,000ドルを超えない:各当事者の車の損害額が2,000ドルを超えない;
5.全員に責任がある:交通警察は、または交通事故の迅速な処理に関する保険所の法令に従って、事故の当事者は、すべての当事者に責任がある(同等または一次および二次責任)と独自の合意によって決定する;
6.当事者の同意:事故当事者は損害の確定について争わず、全員が相互衝突自賠責を利用することに同意した。
注)交通事故が発生した場合、別車両の擦過、交通警察の判断「一方に全責任、一方に責任なし」、死傷者または車外の物損の3つの場合は、相互衝突自賠責の適用外となります。相互衝突自賠責に該当しない場合は、本来の支払方法に従って処理する。
日常生活において、衝突共済の自己補償は自動車所有者に多くの利便性をもたらし、時間と労力を大幅に節約できるほか、軽微な交通事故の処理時間を大幅に短縮することができる。では、自賠責共済の条件を満たした場合、保険会社への請求はどのようにすればよいのでしょうか。具体的に請求する場合、どのような申請情報が必要なのでしょうか。
1.事故報告:事故直後、車の所有者は保険会社に事故を報告する。
2.現場での治療:交通事故の迅速な治療に関する保険所の関連規定に従うか、または交通警察に通報する。
3.調査、損害の決定:車両の調査、損害の決定の保険会社。
4.請求情報:交通事故車両が発生した場合、相互衝突自賠責の関連条件に基づき、車両の所有者は直接自分の保険会社に請求することができる。保険金請求の際に必要なものは、交通警察が押印した「交通事故判定書」または「自動車交通事故迅速処理同意書」、運転免許証、自動車所有者の身分証明書、運転免許証のコピー、保険金請求申請書、損害判定書、修理請求書、自動車所有者の銀行口座情報などである。車両所有者は、保険金請求の進捗に影響を及ぼす情報の漏れを避けるため、情報を提出する前に保険会社の請求部門に相談することができる。
すべての自動車所有者にとってのもうひとつの大きな関心事、それは、相互衝突の超過分は翌年の保険料に影響するのか、ということである。
答えは間違いありません!ただし、自賠責共済は自賠責保険の中で支払われ、自賠責保険と民間の保険は保険料の計算が別なので、自賠責保険が民間の保険料に影響することはありません。
もし強制保険保険だけで、保険金請求件数は翌年の強制保険料に影響するだけで、翌年の商業保険契約の割引には影響しない。一家でよく使う5人乗りの車を例にして、強制保険は最低保険料665元に従って、相互衝突の場合、自己保険報告保険料の変化は次のようになる:
一度でも事故を起こすと、翌年の強制保険の保険料は共倒れ請求後、最高950ドルまで上がってしまいます。そのため、このような場合はクレームを申告するのがベストだ!